LGBT(性的少数者)の当事者やそうかも知れない若者を支援する一般社団法人「にじーず」(横浜市)が、X(旧ツイッター)の投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、投稿者に140万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は20日、33万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

判決「真実と信じる相当な理由認められず」

 大竹貴裁判官は「投稿が団体の社会的評価を低下させることは明らかだ」と述べた。原告側代理人によると、LGBT支援団体への中傷をめぐる判決は初めてとみられる。

 同団体は2016年から、東京、京都、岡山など全国14都市とインターネットの仮想空間メタバース上で交流会を開き、延べ4千人ほどが参加してきた。

 判決によると、投稿者は23年10月、自身のXアカウントで、「にじーずの目的 LGBTの子がいなければ、LGBTの子を作り出す。差別がなければ差別を作り出す」などと書き込んだ。その他の投稿でも、「LGBTとは当事者不在の利益団体の政治運動」「差別のないところに差別を作り出す! 差別こそ利益! 差別こそ金!」などと主張していた。

 これに対し判決は「(団体に…

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